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		<title>example.com: Latest News</title>
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			<title>example.com: Latest News</title>
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		<lastBuildDate>Mon, 19 Mar 2012 15:20:00 +0900</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>みると通信　第30回　「法人後見における多職種連携について」を掲載しました。</title>
			<link>http://www.miruto.info/index.php?id=73&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=77&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=56&#38;cHash=595f93bb47</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 15:20:00 +0900</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>法人後見における多職種連携について</title>
			<link>http://miruto.info/index.php?id=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=77&#38;cHash=23bcebbb1c</link>
			<description>現在、様々な場面で「連携」といった言葉が使われています。例えば、各産業や各領域において、内部連携や外部連携、企業連携、官民連携、システム連携、地域連携など、一種のブームのようにも感じます。...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="title_bg_l" rtekeep="1">法人後見と北九州成年後見センターの多職種連携について</h2>
<p class="bodytext"><font color="#FF6633"><b>１．はじめに</b></font><br /><img style="padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; float: right;" src="fileadmin/miruto/images/news/20120319_img_01.gif" height="51" width="200" alt="" />　現在、様々な場面で「連携」といった言葉が使われています。例えば、各産業や各領域において、内部連携や外部連携、企業連携、官民連携、システム連携、地域連携など、一種のブームのようにも感じます。やはり、近年の社会情勢に影響した「不景気」「生活スタイルの多様化」「地域機能の低下」「契約社会の進行」などにより、社会ニーズや個人ニーズに対応していくことが単体では難しい状況であることが推測されます。産業界では、物づくりを行うのに企業同士が出資し合ったり、知恵を出し合ったりすることは、ひとつの方法論として確立しているようにも見えます。当然、我々が対象としている「生活のしづらさを抱える人」への支援についても、「個人の権利」を追求した制度、施策が実施されており、この権利を保障するために各専門家による連携は欠かせないものになっていると言えます。<br />　今回は、実際に北九州成年後見センター(以下当センター)で非常勤福祉職として勤める立場から、法人後見と当センターにおける多職種について簡単に説明していきます。</p>
<p class="bodytext"><font color="#FF6633"><b>２．当センターにおける連携</b></font><br />　2000年に開始された成年後見制度では、財産保護の色が強かった従前の禁治産・準禁治産制度から「自己決定の尊重、残存能力の活用、ノーマラゼーション」の基本理念と「本人の保護」の理念を調和させることを趣旨とした制度へと変わりました。このことは、成年後見業務が財産管理のみだけでなく、生活全般に関して、その人（成年被後見人）らしい生活をサポートする意味をもつことを示しています。このことから成年後見人は、成年被後見人の最善の利益を追求出来る人、もしくは専門職でなければならないということが言えます。しかし、司法、福祉、医療…など、それぞれの領域に卓越した知識、経験などをもった人材がどれほどいるでしょうか。そこで、当センターでは、「法人」として成年後見人に就任し、現行のような法律職（弁護士、司法書士、行政書士等）と福祉職（社会福祉士や精神保健福祉士等）が連携して業務にあたる体制をとり、日々の後見活動を実施しているところです。</p>
<p class="align-center"><img src="fileadmin/miruto/images/news/20120319_img_02.gif" height="100" width="290" alt="" /></p>
<p class="bodytext">　私は、福祉職として施設や病院などで長年勤めています。クライエントの理解から関係性を築き、個人のパワー回復やサービス調整によりクライエントの自己実現を図っていく仕事となります。ただ、成年後見活動は「自己決定と保護のバランス」を考えた業務となるため、施設や病院業務とはやや異なるスタンスで臨まなければなりません。個人で後見業務に従事する場合は、「財産の管理を適切に行えるだろうか」「親族同士でもめている相続問題にどう対応していくべきか」「自分の行動が権利侵害になっていないか」など不安な点、戸惑う点も多くあるというのが正直なところです。しかし、当センターでは、法律職、福祉職、事務局との協働であり、チーム内での情報共有後、総合的な判断の中で業務を専門的に分担できるため、上記のような不安や戸惑いは軽減されます。また、福祉職として法律業務の知識を学ぶ良い機会にもなっています。一方、法律職についても、「成年被後見人の生活安定を図るためには、どのサービスにどのように繋げればよいか」などの不安を持つ方も多いと聞きます。このことについても同様に当センターの多職種連携によりリカバリーが出来ていることになります。また、当センターを通じて専門職同士が知り合い、本来の業務（司法・行政・医療・福祉等々）の中でも、連携が計れるようになったという利点もあります。<br />　このように、当センターによる取組みは、個人受任では物理的、心理的に負担になる部分のシェアリングを図ることが出来ます。また、本来求められるコーディネート力のある成年後見人の育成にも繋がっています。当センターの立ち上げの経緯についても、成年後見制度の趣旨をおさえ、各専門職の得意な知識、技術を出し合いながら成年後見業務を行うことで、成年被後見人に対して的確なサポートが実現できるのではないかという意図、期待が大きくあったと聞いています。</p>
<p class="bodytext"><font color="#FF6633"><b>３．法人後見のメリット・デメリット</b></font><br />　ここでは、多職種が連携して行っている法人後見の特徴からメリット・デメリットを考えてみたいと思います。<br />成年後見人業務は一度受任した場合、数年にわたって継続して業務に当たらなければなりません。特に、成年被後見人が青年・壮年期の障害者である場合は、その業務が数十年にわたることも想定されます。この点において、法人後見業務は、個人後見よりも継続性を維持しやすいと思います。なぜならば、法人後見の場合には担当者が代わっても、法人として継続的に実施できるという点で優れているからです。加えて、法人後見は、組織的な専門業務として後見業務を行うため、柔軟性・即応性（担当者が複数名存在しやすいため、スムーズに対応可能となりやすい）にも優れているといえます。また、法人後見の場合、個人後見に比べて多くのケースを受任することが可能であり、後見業務のノウハウの蓄積ができるため、より質の高い支援ができます。特に、法人が多職種で構成されている当センターのような場合は、法律及び福祉の両方の専門家のスキルを活用した支援が実現できることもあり、いわゆる困難案件への対処もできます。<br />　他方、法人後見では、財政面と採算性に関する課題があります。理由として、法人は組織であり、運営を存続維持するための事務経費、職員人件費等の、支出すべき費用も個人後見よりも多くなりやすいからです。しかし、法人の場合では、個人後見よりも多数の成年被後見人を確保しやすいため、総額として採算が合えばよいと捉えることもできます。また、法人の目的にかなえば後見業務に特化せずとも、行政からの委託事業を受託したり、収益事業を行うなどして、多角的に業務を行い、収入を得ることもできます。<br />ただし、後見報酬は、家庭裁判所が成年被後見人の資産状況を鑑み決定されるため、安定した収入が期待できにくい点があります。また、後見報酬等は一定期間後見業務を行った後に家庭裁判所に申し立てを行いますが、後払いとなるため予算を立てにくいという運営的課題も生じます。</p>
<p class="align-center"><img src="fileadmin/miruto/images/news/20120319_img_03.gif" height="200" width="300" alt="" /></p>
<p class="bodytext"><font color="#FF6633"><b>４．当センターの受任ケースの特徴と課題</b></font><br />　当センターは、平成18年4月開設後から、累計で170ケース以上の受任実績があります。<br />　受任ケースの特徴としては、大きく①後見人を受任する親族がいないなどの理由により第三者後見人の選任が必要、かつ本人の収入や資産が少なく、報酬を支払う資力に乏しい為、個人に受任してもらうことが困難なケース、②親族がいるが紛争がある、もしくは本人が虐待を受けているなどの対応困難ケースが挙げられます。いわゆる「継続した関わり」や「多職種による関わり」が必要とされているケースです。このようなケースを中心に、法人後見の選任は毎年増加を示しており、法人後見に対する社会的要請が高まっていると言えます。つまり、どの後見人が優れているという問題ではなく、少なくとも成年被後見人の実情に応じ、後見人を選択できる体制整備は必要かと考えています。<br />　ご本人の状態も、認知症のみならず、知的障害、精神障害、発達障害、高次脳機能障害等さまざまです。私達福祉職が、本来業務では対象としていない方たちの支援も求められます。おもに身上監護面では、本人が訴えるニーズ（人が生活するうえで必要な要素のうちでかけたもの）だけでなく、本人も気が付いていないニーズの把握が大切ですが、その対応技術の向上も必要です。更に、ニーズを充足するための社会資源や福祉サービスも、介護保険サービス・障害福祉サービス・難病等の福祉制度、国民健康保険・社会保険・後期高齢者医療などの医療制度、生活保護制度、など多様な知識も必要です。当初は戸惑いながらの出発でしたが、今では横断的な知識の蓄積や対応技術の向上がはかれていると自負しています。担当者のみが後見人業務を遂行するだけでなく、2カ月に1回は研修会や事例検討会を実施し、各専門職間で知識の共有や意見交換を行う中で、業務に関する見直しや振返りを行い、最善・最適な後見業務が行えるように検討を重ねています。<br />　一方、複数体制の実践からみえてきた課題としては、3名体制での受任は重層的な関わりや個人の負担軽減等のメリットがある反面、（私のように福祉職が医療機関や福祉施設に所属する者も多いため）情報の共有や意思決定が迅速に行いにくいことも考えられます。<br />　レンケイの表記には、「連携」と「連係」とがあります。「連携」は、同じ目的をもつ関係者が互いに連絡をとり合い、協力し合って物事を行うこと、「連係」は、機関、組織などがつらなり、つながりをもつことです。表面的に「連携をとっている」と言葉にするのは簡単です。ただ、その連携の結果がどうのように出ているのかが重要だと思います。やはり、形式的なものでなく、プロセスというものを意識しながら活動していくことが求められます。そういった意味では「つらなり・つながり」をイメージさせる「連係」という言葉も意識していく必要があるようです。当センターにおいても、課題部分の改善がなされるように検討を重ねていきたいと思います。</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 14:05:00 +0900</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>みると通信　第29回　「知っておきたい障害年金その３」を掲載しました。</title>
			<link>http://www.miruto.info/index.php?id=73&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=72&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=56&#38;cHash=398f3dc367</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 18:02:00 +0900</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>知っておきたい障害年金その３</title>
			<link>http://miruto.info/index.php?id=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=72&#38;cHash=e049b640f4</link>
			<description>今回は、障害年金の３つの受給要件のうち２つ目の「納付要件」と３つ目の「障害状態要件」についてみていきましょう。...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">今回は、障害年金の３つの受給要件のうち２つ目の「納付要件」と３つ目の「障害状態要件」についてみていきましょう。</p>
<p class="bodytext"><font color="#FF6633"><b>１　「納付要件」</b></font>とは、初診日の前日に、初診日の属する月の前々月までの保険者期間において、年金に加入すべき期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が３分の２以上であることです。平成１８年３月３１日以前に初診日がある場合は、初診日の属する月の前々月までの１年間に保険料の滞納がない場合も受給できます。つまり、初診日の前日を基準にして、それまでに一定の保険料を納付していたことが、受給の前提条件になっているのです。加入はしていたけれど、一定の保険料を納めず、滞納期間が長い場合は、受給できないということです。<br />　なぜ、このような制限があるのでしょう。<br />　保険料を納めていなかった人が、障害年金を受給するために、初診日当日や初診日後に急いで滞納分を遡って一括納付することを防ぐためです。<br />　しかし、老齢基礎年金は２年間までであれば遡って納付して受給要件をみたすこともできるのに、障害年金では、納めていなかったのだから、一切だめですよと割り切るのは酷ではないかという意見があります。<br />　納付要件についても特例や経過措置がいろいろあってとても複雑ですから、詳しくは、社会保険庁のＨＰなどで必ず確認してください。</p>
<p class="bodytext"><font color="#FF6633"><b>２</b></font>　保険料を納めることができない場合、保険料が免除されれば、滞納ではなくなるので、納付要件が欠けることになりません。免除期間があっても、受給する年金の金額に変わりはありません。<br />　所得が低く保険料の免除を受けようとする場合は、住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口に申請をして承認されなければなりません。申請せずに保険料を納めなければ当然滞納期間となりますので気をつける必要があります。</p>
<p class="bodytext"><font color="#FF6633"><b>３</b></font>　しかし、精神疾患は、受診が遅れることも少なくなく、生活が混乱している間に保険料を滞納してしまうことはよくあります。そのように、不安定な生活を送っている間に、適切に保険料の免除申請をすることは簡単ではありません。<br />　そこで、初診日要件と同じように、２０歳前に初診日がある場合、納付要件も問われないので、初診日が２０歳前であったと証明できないか、あきらめずに検討することも大切です。</p>
<p class="bodytext"><font color="#FF6633"><b>４</b></font>　次は、３つ目の「障害状態要件」についてです。<br />　　　<font color="#FF6633"><b>「障害状態要件」</b></font>とは、障害認定日に、障害基礎年金は、１級または２級の障害状態に該当していること、障害厚生年金は、１級から３級の障害状態に該当していることです。厚生年金保険は、３級でも障害年金を受給できますが、この場合、障害厚生年金のみ、いわゆる２階建て部分のみの受給です。</p>
<p class="align-center"><img src="fileadmin/miruto/images/news/20120111_graph01.gif" width="520" height="200" alt="" /></p>
<p class="bodytext">障害認定日とは、初診日から起算して１年６か月を経過した日または、１年６か月以内であってもその症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日をいいます。</p>
<p class="bodytext"><font color="#FF6633"><b>５　障害の等級とは？</b></font><br />　障害の等級は、１級から３級まであります。４級というものはありませんが、障害厚生年金は、３級に満たない方で一定の要件を満たしていれば、一時金として障害手当金というものが受給できます。<br />　では、障害年金の対象である１級から３級とは、どの程度の障害状態の場合に認定されるのでしょうか。</p>
<p class="bodytext"><font color="#FF6633"><b>１級の障害</b></font>に認定されるのは、他人の介助を受けなければほとんど自分のことが出来ず、活動の範囲が、病院ではベッド周辺、家庭では室内に限られるような場合です。</p>
<p class="bodytext"><font color="#FF6633"><b>２級の障害</b></font>に認定されるのは、日常生活が極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度です。家庭生活では、活動の範囲がおおむね家屋内に限られており、病院・施設内の生活では、活動の範囲がおおむね病棟内・施設内に限られる方です。</p>
<p class="bodytext"><font color="#FF6633"><b>３級の障害</b></font>に認定されるのは、傷病が治った方であれば、労働に著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度です。傷病が治っていない方であれば、労働に制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度です。</p>
<p class="bodytext"><font color="#FF6633"><b>６　はじめて２級</b></font><br />　少し応用編です。障害基礎年金の場合、３級程度では年金の受給はできませんが、複数の障害を合わせて２級に該当するような場合を「はじめて２級」といいます。前に発症した障害は３級程度で、障害基礎年金の受給要件を満たしておらず、その後発症した障害も、その障害だけでは３級程度である場合、それぞれの障害だけを見ると障害状態要件は満たさないことになります。<br />　しかし、２つの障害を併合すれば障害基礎年金の対象となる２級に該当するような場合、「はじめて２級」として障害状態要件を満たします。<br />　はじめて２級の場合は、後から発症した障害を基準障害として、基準障害について初診日要件と納付要件を満たしていれば問題ありません。</p>
<p class="bodytext"><font color="#FF6633"><b>７　事後重症</b></font><br />　障害認定日に障害状態要件に該当していた場合の請求を「本来請求」といいます。これに対して、障害認定日には「障害状態要件」に該当しなかったけれど、その後障害が重くなり、障害状態要件に該当するようになった場合を「事後重症」といいます。<br />本来請求をして、通常の障害認定日（１年６か月経過した日）に障害状態要件に該当すると判断された場合は、障害認定日の翌月に受給権が発生していることになり、請求日から遡って５年分の支給を受けることができます。</p>
<p class="align-center"><img src="fileadmin/miruto/images/news/20120111_graph02.gif" width="520" height="200" alt="" /></p>
<p class="align-left">ところが、障害状態要件をみたしていても、事後重症の場合、請求により受給権が発生するので、請求した翌月分からしか支給されません。</p>
<p class="align-center"><img src="fileadmin/miruto/images/news/20120111_graph03.gif" width="520" height="200" alt="" /></p>
<p class="align-left">例えば、初診日から１０年後に請求をした場合で考えてみます。初診日から１年６か月を経過した日に障害状態要件に該当していた場合は、請求日から遡って５年分が支給されます。ところが、初診日から２年後に該当したと判断された場合、１年６か月経過する時点では、非該当だったので、事後重症で請求することとなり、請求した翌月からしか支給されません。実際には、過去５年間は障害状態に該当していたとしても支給されないのです。これは大きな違いです。<br />　精神障害の場合、障害認定日から数年たって障害年金を請求することがよくありますが、障害認定日にすでに該当していたのか、それとも、障害認定日後に重症化して該当することになったのかで、受け取る金額が全く異なるのです。<br />　いつ障害状態要件に該当したのか判断が難しい場合、事後重症で認定されるおそれがあります。初診日から１年６か月の時点ですでに障害状態であったことを医療記録などで証明することがポイントになります。<br />　本人では難しい場合が多いでしょうから、適切な援助者にサポートしてもらうことが大切です。</p>
<p class="align-left">これまで、３回にわたって、障害年金についてみてきました。<br />　全体のイメージを少しつかんでもらうことができたでしょうか？<br />　実際に、受給要件があるの？どうやって申請したらいいの？という疑問を解決するのは、本人や家族だけでは大変でしょうから、ソーシャルワーカーなどに積極的に相談してください。</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:38:00 +0900</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>みると通信　第28回　「知っておきたい障害年金その２」を掲載しました。</title>
			<link>http://www.miruto.info/index.php?id=73&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=70&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=56&#38;cHash=79c32ad7f9</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 20:37:00 +0900</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>知っておきたい障害年金その２</title>
			<link>http://miruto.info/index.php?id=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=70&#38;cHash=a3cf1d4c16</link>
			<description>前回に引き続き、障害年金の受給要件のうち、初診日要件について、判断が難しい事例や問題点をみていきます。...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">前回に引き続き、障害年金の受給要件のうち、初診日要件について、判断が難しい事例や問題点をみていきます。</p>
<p class="bodytext"><b><font color="#ff0000">1　支給認定を受けるには</font></b><br /><img style="padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_a7405062f2.jpg.jpg" width="100" height="126" alt="" />　精神障害の場合、発症していても精神疾患であると見極めて専門医の診断を受けるまでに時間がかかってしまうことがあります。そうして、専門医への受診が遅れている間に、２０歳になってしまいそのまま国民年金への加入をを怠ってしまったり、会社を退職して厚生年金からはずれた後、国民年金への切替えがなされていなかったりして、公的年金の加入要件を満たさなくなることがあります。<br />そのような場合は、加入していた時期に障害の原因となった病気について医師に症状を訴えた何らかの資料を探します。例えば、内科を受診した際、カルテに気分の落ち込みや不眠を訴えている記録が残っていないか、学生時代に健康診断で精神疾患の前兆症状が観察れていた記録がないかなどです。しかし、そのよな資料があったとしても、支給認定を受けることは簡単ではありません。</p>
<p class="bodytext"><img style="padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_0d515ea34b.jpg.jpg" width="130" height="70" alt="" />具体的に裁判例をみていきますと、専門医から統合失調症の診断を受けたときに２０歳を過ぎていて国民年金に加入していなかったことから、不支給決定を受けた方が、２０歳に達する前に、不眠などの症状を訴え内科を受診していたことを根拠に、不支給決定の取消しを求めたという事例があります。<br />裁判では、一般的な病気と違い、統合失調症の前兆期は家族が気付かない場合もあり、専門医の受診例は少なく、確定診断がないとして支給を拒むのは許されないとして不支給決定を取り消しました（福岡地裁 平成１７年４月２２日判決　判例集未搭載）。</p>
<p class="bodytext">また、初診日要件をやや広げて解釈した裁判例もあります。２０歳を経過して４６日後に統合失調症の疑いがあると診断された男性が、診断を初めて受けて日までに国民年金に加入しておらず初診日要件を満たしていないため、不支給決定がなされていた事案です。裁判所は「救済を一律に排除するのは相当でない」と初診日認定の条件をやや広げて（1）２０歳に接近しており、２０歳前の発症が間違いないと判断できること、（2）２０歳前に受診できなかったことに心身の状況、家庭環境など無理からぬ事情があること、（3）制度的混乱を招かないことという条件を満たす場合は、年金が支給されると判断しました（仙台高裁 平成１９年２月２６日判決　凡例タイムズ１２４８号１３０貢）。<br /><br /><b><font color="#ff0000">2　学生無年金問題</font></b><br />　平成３年４月以降、学生であっても２０歳以上であれば皆、国民年金への加入が義務付けられています。つまり「強制加入」です。</p>
<p class="bodytext">しかしそれ以前は、学生が国民年金に加入することは制度上任意でした。そして、所得が低く保険料が納付できない場合、学生でなければ免除制度がありましたが、学生には免除制度がなく、任意加入すれば保険料を払わなければならない制度でした。そのような学生の任意加入制度は、ほとんど普及しておらず、加入率も1％強に過ぎませんでした。</p>
<p class="bodytext">そのため、２０歳を過ぎた学生で、任意加入しないまま障害を負った場合、初診日に国民年金に加入していなかったとして障害年金を受給できない人が多数いたのです。さきほど紹介した福岡地裁と仙台高裁の二つの裁判例は、いずれもそのような「学生無年金問題」に関する事案です。</p>
<p class="bodytext">そもそも、２０歳以上の学生については国民年金への加入が任意だったことが制度上の欠陥であったことを考えれば、上の二つの裁判例もうなずけます。</p>
<p class="bodytext"><img style="padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_9d61362274.jpg.jpg" width="130" height="88" alt="" />学生無年金問題の裁判では、このような学生の任意加入制度は憲法の平等原則や生存権の保障に違反していて、そのような不合理な法律を変えなかった国は損害賠償責任があるとの主張がされました。つまり、加入しなかったために、生涯に渡って不利益を被ることも、加入しなかったのだから仕方がないとは割り切れないという問題意識だと思います。しかし、最高裁判所は国会の広い裁量を認めて、障害により働けなくなる危険に備えて保険料を負担する実益が低いこと、免除制度があっても世帯主に十分な所得があれば免除されないこと、障害者に対する他の施策や生活保護制度もあることなどから、任意加入制度も不合理ではなく憲法に違反してないと判断しました。</p>
<p class="bodytext">裁判では、制度そのものは不合理ではないとされましたが、救済の必要性を感じて、上の二つの裁判例のように、柔軟な解釈で救済したのでしょう。現在は、立法によって一定の救済がなされ、学生無年金障害者などについては、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設され、請求した翌月から給付されるという救済法が施行されています。しかし、特別障害給付金の金額は障害年金の約６割程度であり、完全な救済とはいえないでしょう。</p>
<p class="bodytext">初診日要件だけでも、いろいろと問題があることがわかってきました。<br />次回は、納付要件、障害状態要件についてみていきます。</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 13:02:00 +0900</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>みると通信　第27回　「知っておきたい障害年金その１」を掲載しました。</title>
			<link>http://www.miruto.info/index.php?id=73&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=67&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=56&#38;cHash=e51f31c759</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 21:16:00 +0900</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>知っておきたい障害年金その１</title>
			<link>http://miruto.info/index.php?id=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=67&#38;cHash=b391a36416</link>
			<description>精神障害者や知的障害者は、どのように収入を得て生活をしていけばいいのか、不安に思われるのではないでしょうか。また、障害者を支えている家族にとっても、障害者の所得保障の問題は重要です。...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><font color="#ff6633"><b>１　はじめに</b></font></p>
<p class="bodytext"><img style="padding-bottom: 10px; float: right; padding-left: 10px;" src="fileadmin/miruto/images/news/20111011_01.png" height="161" width="120" alt="" />精神障害者や知的障害者は、どのように収入を得て生活をしていけばいいのか、不安に思われるのではないでしょうか。また、障害者を支えている家族にとっても、障害者の所得保障の問題は重要です。<br />　６５歳未満の障害者が多く利用している制度は、障害年金と生活保護です。そこで、今回のテーマは障害年金を取り上げてみたいと思います。<br />　障害のある方の収入について、障害年金を受給できるかということは、必ず確認すべき重要なことです。年金であれば受け取ったお金の使い道について、チェックされることもありませんし、生活保護の受給に比べて、気持ちの面で負担がないのではないでしょうか。<br />　しかし、障害年金制度は複雑な上、いろいろと問題も含んでいます。そこで、障害年金とはどんな制度でどんな問題があるのかについて考えてみたいと思います。</p>
<p class="bodytext"><font color="#ff6633"><b>２　受給できる要件は？</b></font></p>
<p class="bodytext">まず、障害年金ってどんなものだろうというイメージをつかんでもらうため、ごく簡単に制度の説明をしましょう。<br />　障害年金には、国民年金から支給される障害基礎年金と厚生年金保険から支給される障害厚生年金があります（共済年金も厚生年金保険と同じような制度になっています。）。障害の原因となった病気やケガについて初めて診断を受けたとき（この日を<b>初診日</b>といいます。）に加入しているのが国民年金であれば障害基礎年金のみ、初診日に加入しているのが厚生年金であればいわゆる２階建て部分の障害厚生年金もあわせて支給されます（特例措置、経過措置やさらに細かい規程がありますので、一見要件を満たさないようでも要件を満たすこともあります。詳しくは、社会保険庁のＨＰを確認されるか、社会保険事務所や市役所等の年金課に問い合わせてください。）。<br />　障害年金を受給できる要件は、<b>(1)初診日要件、(2)納付要件、(3)障害状態要件</b>という３つの要件を満たす必要があります。<b>「受給三要件」</b>と言われています。</p>
<p class="align-center"><img src="fileadmin/miruto/images/news/20111011_03.png" height="210" width="200" alt="" /></p>
<p class="bodytext"><font color="#ff6633"><b>３　初診日要件</b></font></p>
<p class="bodytext"><b><img style="padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; float: right;" src="fileadmin/miruto/images/news/20111011_02.png" height="130" width="100" alt="" />(1)初診日要件</b>とは、障害の原因となった病気やケガについて初めて診断を受けたときに、公的年金に加入していたかということです。２０歳前に初診日がある場合、障害基礎年金ではこの初診日要件は問題になりません。国民年金は２０歳から加入しますので、２０歳前に障害が発生していた場合は加入の有無は問題にならないからです。知的障害や先天性の障害の場合は、２０歳前に障害が発生していたと考えられるので、やはり初診日要件は問題になりません。</p>
<p class="bodytext">この初診日要件は、精神障害者の支給認定においてよく問題になります。<br />　例えば、初診日要件をみたしていたのだけれどそれを証明できなくなる場合があります。一般的には、障害の原因となった病気やケガについて初めて診断を受けたときの診断書で初診日がいつであるかを判断します。<br />　しかし、障害の程度がなかなかはっきりしなかったり、ご本人が障害を受け入れるのに時間がかかったり、障害年金を請求する気持ちになるまで時間がかかったり、生活が混乱していて年金請求の手続ができなかったりしている間に、カルテの保存期間（法律では５年と定められています）が過ぎてしまうことがありまが、そうすると、初診日がいったいいつだったのか、証明することが難しくなります。</p>
<p class="bodytext">とはいっても、診断書がないけれど裁判所に訴えをおこして不支給処分を取り消すと判断された例があります。例えば、幼少期から聴覚障害がある女性が、２０歳当時の障害程度を証明する診断書がないけれど、幼少期に難聴と診断されて身体障害者手帳が交付されていたこと、医師の意見書、「呼びかけても応じない・・」などの中学時代の友人や担任らの陳述書によって、障害が２０歳前に発症していたことを証明して、不支給処分を取り消した裁判例（神戸地裁平成２３年１月１２日判決　判例集未登載）などが参考になります。</p>
<p class="bodytext">診断書がなくても、根気よく資料を集めて、初診日を証明することができれば、受給できる可能性があるということです。<br />　初診日要件については、まだまだ問題があります。次回は、一見初診日要件を満たさないように思われる事案で、初診日要件が認められた例などを見ていきます。</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 20:07:00 +0900</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>みると通信　第26回　「高齢者（認知症）の方の自動車運転免許（３）」を掲載しました。 	</title>
			<link>http://www.miruto.info/index.php?id=73&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=64&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=56&#38;cHash=3771578ad7</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 12:01:00 +0900</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>高齢者（認知症）の方の自動車運転免許（３）</title>
			<link>http://miruto.info/index.php?id=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=64&#38;cHash=0994de3683</link>
			<description>【認知症等の方が自動車運転を行っている場合の対応】
さて、今回は、認知症等の方の運転行動を医学および福祉の観点から考察し、その対処方法を考えてみます。...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b><font color="#ff6633">【認知症等の方が自動車運転を行っている場合の対応】</font></b></p>
<p class="bodytext">さて、今回は、認知症等の方の運転行動を医学および福祉の観点から考察し、その対処方法を考えてみます。</p>
<p class="bodytext"><font color="#0033ff"><b>○　認知症等による運転行動への影響</b></font></p>
<p class="bodytext"><img style="padding-left: 10px; float: right;" src="fileadmin/miruto/images/news/20111003_01.png" width="150" height="68" alt="" />認知症等を発症した場合、物忘れなどの認知面での症状や妄想などの精神症状が現れ、その症状によっては運転行動に悪影響を及ぼす場合もあります。<br />本人の家族や成年後見人等として、本人に運転をやめてほしいと考えているならば、まずは本人にどういった障害がありその結果として運転行動へどういう影響が生じさせているのかを把握することにより、問題解決へとつながる可能性があります。<br />　障害別に運転行動への影響についてまとめてみました。</p><table class="contenttable"><tbody> <tr> <th width="120px"><p>障害の種別</p></th> <th><p>具体的な状態</p></th> <th><p>考えられる運転行動への影響例</p></th> </tr> <tr> <td><p class="bodytext">1．思考の障害</p></td> <td><p class="bodytext">被害妄想：他人に何らかのかたちで危害を加えられるという妄想。</p></td> <td><p class="bodytext">誰かにスパイされているなどの追跡妄想がある場合は、「車」の運転をして意味もなく逃げ回る。</p></td> </tr> <tr> <td><p class="bodytext">2．思考の障害</p></td> <td><p class="bodytext">被害妄想：他人に何らかのかたちで危害を加えられるという妄想。</p></td> <td><p class="bodytext">誰かに命を狙われているなどの妄想的確信がある場合は、対象者に他害行動にでる手段として「車」を使う場合もある。</p></td> </tr> <tr> <td><p class="bodytext">3．感情の障害</p></td> <td><p class="bodytext">抑うつ気分</p></td> <td><p class="bodytext">希死念慮<b>（死にたいと願う強い思い）</b>がある場合は、自殺するための手段として「車」を使う場合もある。</p></td> </tr> <tr> <td><p class="bodytext">4．記銘障害</p></td> <td><p class="bodytext">新しいことを記憶の中に取り入れる能力の障害。昔のことはよく覚えているが最近のことが覚えられない。</p></td> <td><p class="bodytext">健康であった時に通った道であれば迷うことはないが、発病後にはじめて通った道は覚えることができなくなる。</p></td> </tr> <tr> <td><p class="bodytext">5．意味記憶の障害</p></td> <td><p class="bodytext">言葉の意味、物の名前が分からず、会話が通じない。</p></td> <td><p class="bodytext">信号が赤だと認知していてもその意味が分からないため、車を止めないなどと、交通ルールを無視してしまう。</p></td> </tr> <tr> <td><p class="bodytext">6．痴呆</p></td> <td><p class="bodytext">一度発達した知能が、脳の器質的疾患のため低下</p></td> <td><p class="bodytext">説明しても交通ルールが理解でなくなったり、運転操作がわからなくなったりする。</p></td> </tr> <tr> <td><p class="bodytext"><b>7．見当識障害</b></p></td> <td><p class="bodytext"><b>「時間・場所・人物」を記憶し認識する能力を「見当識」といい、その能力が障害される</b></p></td> <td><p class="bodytext"><b>運転中に行き先がわからなる、あるいは当初の目的地とは全く別の場所に行ってしまう。</b><br /> <b>待ち合わせの時間に大幅に遅れてしまう。</b></p></td> </tr> <tr> <td><p class="bodytext">8．失行</p></td> <td><p class="bodytext">身体的な運動障害がなく、また行うべき行為も了解していながら、一定の行為ができない</p></td> <td><p class="bodytext">ハンドル操作やギアチェンジ、ブレーキペダルの運転操作が遅れるもしくはできなくなる。</p></td> </tr> <tr> <td><p class="bodytext">9．失認</p></td> <td><p class="bodytext">視覚失認：物を見ることはできるが、それがなんであるかの認識ができない。</p></td> <td><p class="bodytext">視力検査では問題が見つからない場合が多い。視覚でとらえたものの持つ意味が分からないため道路交通標識に従わないことなどがある。</p></td> </tr> <tr> <td><p class="bodytext">10．失認</p></td> <td><p class="bodytext">視空間失認：物の位置関係についての認識の障害</p></td> <td><p class="bodytext">駐車や車庫入れが下手になったり、車間距離が短くなる。</p></td> </tr> <tr> <td><p class="bodytext">11．失認</p></td> <td><p class="bodytext">半側空間無視：大脳半球の障害によって、障害された大脳半球の対側からの刺激が認識できなくなってしまうこと。（本人は半側を無視しているということに気付かない。）</p></td> <td><p class="bodytext">左側半側空間無視のケースでは、車で交差点に左折しようとする場合、左側から横断歩道を渡る人や自転車を認識できない。</p></td> </tr> <tr> <td><p class="bodytext">12．人格変化</p></td> <td><p class="bodytext">粗暴な行為や短絡的な判断など社会的逸脱行為がみられる。</p></td> <td><p class="bodytext">運転技術は保たれるが、交通ルールが守れず無謀な運転をしたりする。</p></td> </tr> <tr> <td><p class="bodytext">13．パーキンソン症候</p></td> <td><p class="bodytext">手足の震えや体の固さ、動きの鈍さ。</p></td> <td><p class="bodytext">体の動きが遅くなり運転が危険になる。</p></td> </tr> <tr> <td><p class="bodytext">14．その他</p></td> <td><p class="bodytext">薬による副作用の影響：様々な精神症状に対する処方薬の副作用により、眠気やボーとする。</p></td> <td><p class="bodytext">運転中に注意散漫になったり、居眠り運転をする。</p></td> </tr> </tbody></table><p class="bodytext"><font color="#0033ff"><b>○　認知症等で運転行動に悪影響を及ぼした場合の対応</b></font></p>
<p class="bodytext">認知症等を発症した場合、その起因となった疾病によって、様々な障害が現れます。特に身体的な障害がなく本人も病気であるという認識ができない場合もみられます。結果として多くの認知症等患者さんが発症後も運転を継続し、家族が対応に苦慮しているケースがあると思います。疾病の進行に伴って、安全な運転を続けることが徐々に難しくなっていきます。認知症等が発症しているのが分かれば、軽微な違反や事故を起こした段階で、本人の安全を確保するためにもできるだけ速やかに対応すべきでしょう。<br />　とはいえ、本人には運転をすることの目的や意味があるはずです。本人の家族や支援者であれば、なぜ車の運転を必要とするのか、「本人のニーズ」をしっかりと理解することに努めましょう。そうすることにより、運転行動を回避する糸口が見つかるかもしれません。</p>
<p class="bodytext">たとえば、車が仕事に必要なのか・通院に必要なのか・買い物に必要なのか……、はたまた車の運転が楽しみや生きがいになっているのか。人によってその理由はさまざまです。その上で、本人にはどういった障害があるのか、またどういった「残存能力（セルフケア能力）」があるのかをアセスメントしてください。<br />その結果として、「車の運転」をキーワードに、認知症を発症した本人や家族のライフスタイル全般をあらためて見直す必要があります。</p>
<p class="bodytext">上記の表＜障害別の運転行動＞をもとに、具体的に考えてみます。<br /><img style="padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_00b43a27e1.png.png" width="150" height="89" alt="" />　たとえば、4．「記銘障害」がみられる方が、車の運転の目的が買い物で、医学的な見立ての結果、記銘力障害があるのみで運転技術に問題がなければ、自宅から行きつけのスーパーの往復だけであれば車の運転は問題ないかもしれません。しかし、近くであっても最近オープンしたスーパーが特売をしたからといって、買い物を頼んでも全く別の場所に行ってしまうといった問題が考えられます。</p>
<p class="bodytext">また、7．「見当識障害」があるのであれば行き先を書いた紙を持ってもらうとか、車で出かけるときは必ず誰かが同行するなどするとよいかもしれません。</p>
<p class="bodytext">ただ、実際は、車の運転を制限・禁止することを考えざるを得ない場合のほうが多いかもしれません。</p>
<p class="bodytext">もし、一人暮らしや高齢者のみ世帯で、日用品の買い物のためだけに車が必要であれば、車を使わずとも日用品が購入できる工夫をしましょう。地域には、生協などの宅配サービスや、高齢者向けのタクシーチケットの配布や買い物などの外出支援をするヘルパーサービスがありますので、そのような事業所を利用するとよいでしょう。</p>
<p class="bodytext"><img style="padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; float: right;" src="fileadmin/miruto/images/news/20111003_03.png" width="85" height="100" alt="" />本人が、なかなか障害や病気の受け止めができない人で、家族からの説得では難しい場合は、主治医や行政の保健師等の専門職から説得してもらったり、本人が信頼をおいている方から話しをしてもらう事も有効です。一つの例として、本人の人間関係のアセスメントの結果、家族の言うことは聞かないが、前職場の上司を信頼していることが分かり、その上司の方から説得してもらうと案外、素直に了解してもらえるといったケースが考えられます。</p>
<p class="bodytext">ただし、3．「感情の障害」のように自殺企図などの自傷行為や、2．「思考の障害」のように他者の生命・財産などに害をおよぼす他害行為があるなど急迫した場合もあります。その時には、前回のコラムで紹介した精神科病院への強制的な入院といった方法を検討し、制度を使わざるを得ない状況におかれるかもしれません。</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">どのようなケースにしても、運転する人が認知症等を発症している疑いがあり、運転行動に悪影響を及ぼしている場合は、家族だけで問題を抱え込むのではなく、地域包括支援センターなどの行政の福祉関係の相談窓口や医療機関、精神保健福祉センターなどに相談することが大切です。</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">全３回にわたり法律・医学・福祉の面より高齢者（認知症）のかたの自動車運転について考えてきましたが、このことについては容易な解決方法があるわけではなく、明確な答えの無い難しい問題であることは間違いありません。こうした問題で悩まれている方々が少なからず存在し、今後増え続けるであろうことが予想されるいま、さまざまな分野の専門家や関係者が協力しあい、問題解決へ取組んでいくことが重要であると考えます。</p>
<p class="align-center"><img src="fileadmin/miruto/images/news/20111003_04.png" width="300" height="92" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 10:46:00 +0900</pubDate>
			
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