親族クイズ(申立権者の巻)

後見開始の審判の申立ができる人は、本人、配偶者、四親等内の親族など、民法で決まっています。

さて、四親等内の親族とは、どのような範囲なのでしょう?「誰が後見の申立できますか?」という質問をよく聞きますので、今回はクイズ形式で説明してみたいと思います!

問題

Aさんの判断能力が衰えてきたようなので、Aさんの後見開始申立を検討しています。
さて、次の方々は、Aさんの四親等内の親族として後見開始の審判を申し立てることができるでしょうか?

申し立て
できる
申し立て
できない
Aさんの祖父の再婚相手
Aさんの従姉妹の夫
Aさんの死別した妻の兄
Aさんの妻の姉の夫
Aさんの子で、別れた妻の再婚相手の養子になっている子(養子縁組した時は20歳)
Aさんの妻の連れ子で、Aさんはその子の父親ではなく、養子縁組もしていない場合
Aさんの兄の養子
Aさんの養子の叔父
Aさんの養子の連れ子(Aさんとの養子縁組前に生まれた子)
Aさんの養子の子でAさんとの養子縁組後に生まれた子