第1章 総則

(名称)
第 1 条 この法人は、一般社団法人北九州成年後見センターと称する。

(事務所)
第 2 条 この法人は、主たる事務所を北九州市戸畑区汐井町1番6号ウェルとばた内に置く。

(目的)
第 3 条 この法人は、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もって社会福祉の増進に資することを目的とする。

(事務事業)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事務事業を行う。
(1)成年後見人、保佐人及び補助人並びに任意後見人の事務
(2)社会福祉法に規定する福祉サービス利用援助事業
(3)契約に基づく日常生活に関する法律行為の代理その他前2号に掲げる事務等に準ずる事務
(4)成年後見監督人、保佐監督人及び補助監督人並びに任意後見監督人の事務
(5)前各号に掲げる事務等に関する利用相談
(6)第1号から第3号に掲げる事務等の利用者に対する葬祭の執行、納骨その他の死後の事務及び遺言執行者としての事務
(7)成年後見制度等に関する広報、普及及び啓発並びに調査研究
(8)老人福祉法、知的障害者福祉法又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する市町村長による成年後見、保佐若しくは補助開始の審判請求に必要な調査及び書類準備
(9)相続財産管理人、不在者財産管理人の事務
(10)成年後見等及び介護福祉に関する事業の創業支援並びにコンサルティング
(11)介護保険法に基づく福祉用具貸与事業及び介護予防福祉用具貸与事業
(12)介護保険法に基づく特定福祉用具販売事業及び特定介護予防福祉用具販売事業
(13)福祉用具、福祉介護機器、介護用品の販売及び貸与事業
(14)上記各号に付帯関連する事業

(利用料)
第 5 条 この法人が行う事務事業は、原則として有料とする。

第2章 社員

(社員名簿)
第 6 条 この法人は、社員の名称及び住所を記載した名簿を作成する。

(社員)
第 7 条 この法人の社員となろうとする者は、理事会の別に定めるところにより申込みをし、当該申込時の総社員の同意を得なければならない。

(退社)
第 8 条 社員は、6か月前までに申し出することにより、退社することができる。
2 前項の場合のほか、社員は、次に掲げる事由により退社する。
(1)総社員の同意
(2)死亡又は解散

第3章 社員総会

(種類)
第 9 条 この法人の社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会とする。

(開催)
第10条 定時社員総会は、毎年1回、5月又は6月に開催する。
2 社員総会を招集するときは、会日より1週間前までに、社員に対し招集通知を発するものとする。
3 社員総会は、総社員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

(招集)
第11条 社員総会は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれを招集する。
2 社員総会を招集するときは、会日より1週間前までに、社員に対し招集通知を発するものとする。
3 社員総会は、総社員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

(議長)
第12条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれに当たる。

(定足数)
第13条 社員総会は、社員の過半数の出席により成立する。

(議決)
第14条 社員は、1社員1議決権を有する。
2 社員総会の決議は、この定款に別段の定めがある場合又は総社員で決定した場合を除き、出席した社員全員の一致をもって決する。

(議事録)
第15条 社員総会の議事は、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、記録しなければならない。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 総社員数及び出席社員数
(3) 出席社員の名称
(4) 審議事項及び議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
2 議事録は、議長及び出席理事が記名、押印しなければならない。

第4章 理事及び監事

(機関の設置)
第16条 この法人には、社員総会及び理事のほか、次の機関を設置する。
(1)理事会
(2)監事

(役員の員数)
第17条 この法人の役員の員数は次のとおりとする。
(1)理事3名以上7名以内
(2)監事1名
2 理事のうち1名を代表理事、1名を副理事長とする。

(選任)
第18条 理事及び監事は、社員総会において選任する。
2 代表理事及び副理事長は、理事の互選によりこれを定める。

(任期)
第19条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
4 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(職務)
第20条 代表理事は、この法人を代表し、法人の業務を統括する。
2 副理事長は、代表理事の職務を補佐し、代表理事が欠けたとき、又は事故があるときはその職務を代行する。
3 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)財産及び会計の状況を監査すること。
(2)理事の職務執行の状況を監査すること。
(3)財産及び会計の状況又は職務の執行について不正の事実を発見したときは、これを社員総会又は理事会に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要があるときは、代表理事に対して社員総会若しくは理事会の招集を請求し、又は自ら社員総会又は理事会を招集すること。

(理事及び監事の解任)
第21条 理事及び監事が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会における議決に基づきこれを解任することができる。この場合において、当該理事及び監事に対し、議決前に弁明の機会を与えるものとする。
(1)心身の故障のために職務に堪えないとき。
(2)職務上の義務違反、その他理事及び監事としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬)
第22条 理事及び監事の報酬は、社員総会における議決によりこれを定める。

第5章 理事会

(構成)
第23条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(理事会の権限)
第24条 理事会は、法令又はこの定款に別段の定めがあるもののほか、次に掲げる事項を審議し、議決する。
(1) 社員総会に付議すべき事項
(2) 社員総会で議決された事項の執行に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、この法人の事務の執行に関する事項

(開催)
第25条 理事会は、その定めるところにより定時理事会と臨時理事会を開催する。

(招集)
第26条 理事会は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれを招集するものとし、その通知は、各理事に対して会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急の場合には全理事の同意を得て招集手続を経ないで理事会を開催することができる。

(議長)
第27条 理事会の議長は、代表理事をもって充てる。

(定足数)
第28条 理事会は、理事の過半数の出席により成立する。

(議決)
第29条 理事会の議事は、出席理事の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

第6章 基金

(基金の拠出)
第30条 この法人は基金を引き受ける者の募集をすることができる。

(基金の募集)
第31条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続に関しては、理事会で定めるものとする。

(基金の拠出者の権利に関する規定)
第32条 基金は、社員総会で別途議決した場合を除き、解散まで返還しない。

(基金の返還手続)
第33条 基金の返還手続については、定時社員総会において返還すべき基金の総額についての議決を経た後、理事会の決するところに従い返還する。

第7章 計算

(事業年度及び決算)
第34条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
2 代表理事は、法令の定めるところに従い、貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び剰余金の処分又は損失の処理に関する議案とこれらの附属明細書を作成して監事の監査を受け、社員総会における議決を経なければならない。

(剰余金の不配当)
第35条 この法人は、剰余金の配当はしないものとする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第36条 この定款は、社員総会において、出席した社員全員の一致による議決を経なければ変更することができない。

(解散)
第37条 この法人は、法令の定めるところによるほか、総社員の一致による議決を経て解散することができる。

(残余財産の帰属)
第38条 この法人が解散した場合に残余財産があるときは、社員総会の決議を経て、国もしくは地方公共団体または公益社団法人もしくは公益法人認定法5条17号イからトまでに掲げる法人に帰属するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第39条 この法人の公告は、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。

第10章 附則

(定款に最定めのない事項)
第40条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。


平成18年3月9日制定
平成19年4月27日改定
平成21年5月28日一般社団法人へ移行により改定
平成27年5月28日改定