任意後見制度は、将来判断能力が十分でなくなったときに備えて、判断能力が衰える前に、本人の意思で後見人を選んでおき、どういったことを頼みたいか予め決めておくものです。

予め、本人と自身が選んだ後見人予定者と後見人が行う仕事の範囲について公正証書によって契約を締結しておき、将来、本人の判断能力が低下して援助が必要になった段階で、家庭裁判所に監督役である任意後見監督人を選任してもらい、その時点から任意後見がスタートします。