「契約」に関する豆知識 (第2回)

「賃貸借契約」について

次に、「使用貸借契約」は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約束し、
相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還することを約束します。
家族にタダで家を貸したりすることがこれにあたります。

これに対して、「賃貸借契約」は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約束し、
相手方がこれに対して賃料を支払うこと及び引き渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約束します。
賃料を支払う点で「使用貸借契約」とは異なっており、通常、私達が家を借りたりするのは、この「賃貸借契約」ですね。

 

「ビジネスの場で利用されている契約」

これらの典型契約以外にも、民法には定められていない非典型的な契約もあります。
リース契約やフランチャイズ契約、労働者派遣契約、保守契約など、主にビジネスの場で利用されている契約などが多く存在します。
どのような契約を結ぶのかは、『契約自由の原則』により当事者の自由な合意により決めることができますので、
時代に合わせてさまざまな契約が生まれることでしょう。

 

「医療や福祉サービスなども契約」

また、私たちが日常生活において、医療や福祉サービスなどを受ける行為も「契約」の一種です。
普段、何気なく病院で受診をしたり、介護・障害サービスを利用するなど、
あまり契約であることを意識されていないかもしれませんが、
これらの行為はお互いの意思の合意により成立するものです。

そのため、医療や福祉サービスなどを利用するときには、提供者側はその内容について説明を行う義務がありますし、
利用者側には説明を受ける権利があります。医療や福祉は、私達の身体に直接かかわる重要な事柄であり、
高齢化によって増々需要は高まっていますから、「契約」であることを当然のこととして認識できる社会であればよいと思います。