みると通信:『後見監督人』の制度について知ろう! その2

前回のコラムでは、「後見監督人」の概要をご紹介しました。
そこで今回は、後見監督人の具体的なお仕事などをみていきましょう。

4.後見監督人の仕事

後見監督人の仕事は、後見人の仕事を監督することが主な業務です。その他に、ある行為が後見人と本人との間で利益が衝突するような場面では、後見監督人が後見人に代わって事務を執り行います(例:遺産分割協議の当事者として、本人と後見人の両者が参加する場合、後見人は本人の代理をすることはできません)。

後見監督人の通常の仕事としては、1~2ヶ月に1回程度後見人と面談し、日頃の業務に関して後見人より報告を受け、内容の確認を行います。具体的には、後見人が管理している通帳や出納帳、お金を支出した際の領収書等を持参してもらい、適正に業務が行われているか確認を行うと共に、本人の身体面・生活状況についての情報を共有し、本人に何か変化が生じていないか等の把握につとめます。

また、業務方針等について何か疑問な点や気になることがあれば、後見人・後見監督人相互に相談や協議を行うことにより、本人がより快適な生活を送れるよう支援することも重要な役割ではないでしょうか。

なお、家庭裁判所に対する報告業務は、通常は、後見人が一年に一度義務付けられている定期報告を行う際に、後見監督人が当該報告内容をチェックし、監督人が行った監督業務とともに家庭裁判所へ報告を行います。

もし、当該定期報告以外にも、後見監督人として家庭裁判所に対し報告すべき事柄が生じたときには、その都度報告を行うことになるでしょう。

5.後見監督人と後見人の関係

後見監督人は、後見人の業務内容をチェックする立場にありますので、その関係性としては対立関係にあるように思えます。確かに、後見監督人は、後見人が行っている財産管理は適正であるのか、身上監護はきちんと行われているのか、など公正な目で判断し、必要があれば後見人に対して是正や注意を促さなくてはなりませんので、後見人にとっては、この「監督人」という存在を疎ましく感じることがあるかもしれません。

しかし、後見人も後見監督人も、本人を支援するために選任されたのであり、重んずべき理念や目指す目的は同じはずです。

それぞれに課せられた任務を全うするには、本人にとって最善の利益とは何かを常に考え、互いの立場を思いやりながら、本人の幸福の実現に向けて信頼関係を築くことが大事なのではないでしょうか。

6.後見監督人の報酬

後見監督人も後見人と同じく家庭裁判所に対して報酬付与を申立てれば、本人の財産額や仕事の内容に応じて報酬金額を決めてもらえます。基本的に後見監督人には弁護士・司法書士等の専門職が選任されますから、通常は1年に1回報酬付与の申立てを行います。

ただし、後見人の報酬額に比べ、後見監督人の報酬額の方が低額になっているのが一般的です。

家庭裁判所が報酬を決定する際の詳細はわかりませんが、東京家庭裁判所より、「成年後見人等の報酬額のめやす」として報酬決定の基準が公表されていますので、ぜひご参考ください。

『後見監督人』についてのコラムはいかがでしたでしょうか。
後見監督人の制度を知っていただくことで、成年後見制度の理解をより深めていただけると幸いです!


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