みると通信:不動産にまつわる後見人の仕事 ~第4回 「税務申告!」

第4回 税務申告!

 

A子さんは、お母さんの不動産を売却したようですが、お母さんの財産内容が変動しましたのでまずは家庭裁判所へその旨を報告しなければなりません。(くどいようですが、「居住用不動産」にあたる場合には売却前に家庭裁判所の許可が必要)

次に、税務署へ「譲渡所得」の申告を行います。不動産の売却により生じた所得(利益)に対して、「譲渡所得税」という税金を納付する必要があるからです。
譲渡所得税の納付は、確定申告の手続きにて行うことになりますので、忘れずに申告をおこないましょう。
「譲渡所得税」の詳細や申告の仕方は
⇒国税庁のHP https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/joto.htm

また、不動産を賃貸して賃料収入を得ている場合も同様に確定申告を行わなければなりません。賃料収入の場合は、「不動産所得」として年金収入などの他の所得と合算して所得税が課されます。(所得税の他に住民税も課税されます。)
「所得税」の詳細や申告の仕方は
⇒国税庁のHP https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm

~おわりに~

今回の“不動産管理シリーズ”、いかがでしたでしょうか!?
後見人がご本人の財産管理を行う上では、「善管注意義務」といって、自分の財産を管理するよりも、もっと高度な注意義務が課せられています。よって、後見人の責任は重いといえますが、ご本人がより充実した生活が送れるように当センターでは日々努力を重ねてまいりたいと思います。