みると通信:障害者総合支援法の障害福祉のサービス【2】
障害福祉サービスについて
個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われます。このサービスについて、介護給付・訓練等給付・地域生活支援事業の3回に分けて説明しています。
訓練等給付
訓練等給付では、地域で生活するために必要なリハビリテーションや訓練が提供されます。
(1)利用までのながれ
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(2)サービスの内容
| 自立訓練 (機能訓練) |
|
|---|---|
| 自立訓練 (生活訓練) |
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| 就労移行支援 |
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| 就労継続支援 |
|
| 共同生活援助 (グループホーム) |
|
体に障害のある人が、体をうまく動かすことができるように、訓練を受けることができます。
障害のある人が、地域での生活で困らないように、自分で身の回りのことをする訓練を、受けることができます。
会社に就職するための訓練を、受けることができます。仕事探しの相談にも、のってもらえます。
障害のある人たちが、アパートや家で一緒に暮らします。世話人から、日常生活の手伝いを受けることができます。