みると通信:障害者総合支援法の障害福祉のサービス【2】

障害福祉サービスについて

個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われます。このサービスについて、介護給付・訓練等給付・地域生活支援事業の3回に分けて説明しています。

訓練等給付

訓練等給付では、地域で生活するために必要なリハビリテーションや訓練が提供されます。

(1)利用までのながれ

 

(2)サービスの内容

自立訓練
(機能訓練)

体に障害のある人が、体をうまく動かすことができるように、訓練を受けることができます。
※対象は身体障害者

自立訓練
(生活訓練)

障害のある人が、地域での生活で困らないように、自分で身の回りのことをする訓練を、受けることができます。
※対象は知的・精神障害者

就労移行支援

会社に就職するための訓練を、受けることができます。仕事探しの相談にも、のってもらえます。

就労継続支援

会社以外の場所で、支援を受けながら働くことができます。

共同生活援助
(グループホーム)

障害のある人たちが、アパートや家で一緒に暮らします。世話人から、日常生活の手伝いを受けることができます。

  • お金の管理
  • 食事の用意 など