みると通信:障害者総合支援法の障害福祉のサービス【1】

障害福祉サービスについて

個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われます。このサービスについて、介護給付・訓練等給付・地域生活支援事業の3回に分けて説明します。

介護給付

介護給付とは、障害者が希望する場所で暮らせるようなサービスです。

(1)利用までのながれ


(2)サービスの内容

居宅介護
(ホームヘルプ)

ヘルパーが家に来て、身の回りの手伝いをしてくれます。ヘルパーが、あなたのできないことを、手伝ってくれます。

  • 着替えや入浴の手伝い
  • 食事の用意
  • 部屋の掃除や洗濯の手伝い など
重度訪問介護 ヘルパーが、体に重い障害のある人の家に来て、日常生活や、外出の手伝いをしてくれます。
※身体障害者対象
同行援護

視覚に障害のある人のことをよくわかっているヘルパーがそばにいて、安心して外出し活動できるよう、支援してくれます。
※視覚障害者対象

行動援護

重い障害のある人のことをよくわかっているヘルパーがそばにいて、安心して外出し活動できるよう、支援してくれます。
※知的・精神障害者対象

重度障害者等包括支援

重い障害のある人が、生活するために必要なサービスを、組み合わせて使うことができます。

  • 重度訪問介護と短期入所、生活介護と共同生活介護 など
短期入所
(ショートステイ)

家族に用事があるときなどに、施設に短期間泊まることができます。

療養介護

重い障害のある人が、入院して医療を受けながら、日常生活の手伝いを受けることができます。
※身体障害者対象

生活介護

施設で、日中活動の支援 を受けることができます。

  • 入浴、トイレ、食事の手伝い
  • 作業 など
施設入所支援

日常生活の手伝いを受けながら、施設で暮らすことができます。

共同生活介護
(ケアホーム)

障害のある人たちが、アパートや家で一緒に暮らします。世話人や生活支援員から、日常生活の手伝いを受けることができます。

  • 入浴、トイレ、食事の手伝い
  • お金の管理 など