みると通信:知っておきたい障害年金その3

今回は、障害年金の3つの受給要件のうち2つ目の「納付要件」と3つ目の「障害状態要件」についてみていきましょう。

1 「納付要件」とは、初診日の前日に、初診日の属する月の前々月までの保険者期間において、年金に加入すべき期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上であることです。平成18年3月31日以前に初診日がある場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がない場合も受給できます。つまり、初診日の前日を基準にして、それまでに一定の保険料を納付していたことが、受給の前提条件になっているのです。加入はしていたけれど、一定の保険料を納めず、滞納期間が長い場合は、受給できないということです。
なぜ、このような制限があるのでしょう。
保険料を納めていなかった人が、障害年金を受給するために、初診日当日や初診日後に急いで滞納分を遡って一括納付することを防ぐためです。
しかし、老齢基礎年金は2年間までであれば遡って納付して受給要件をみたすこともできるのに、障害年金では、納めていなかったのだから、一切だめですよと割り切るのは酷ではないかという意見があります。
納付要件についても特例や経過措置がいろいろあってとても複雑ですから、詳しくは、社会保険庁のHPなどで必ず確認してください。

 保険料を納めることができない場合、保険料が免除されれば、滞納ではなくなるので、納付要件が欠けることになりません。免除期間があっても、受給する年金の金額に変わりはありません。
所得が低く保険料の免除を受けようとする場合は、住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口に申請をして承認されなければなりません。申請せずに保険料を納めなければ当然滞納期間となりますので気をつける必要があります。

 しかし、精神疾患は、受診が遅れることも少なくなく、生活が混乱している間に保険料を滞納してしまうことはよくあります。そのように、不安定な生活を送っている間に、適切に保険料の免除申請をすることは簡単ではありません。
そこで、初診日要件と同じように、20歳前に初診日がある場合、納付要件も問われないので、初診日が20歳前であったと証明できないか、あきらめずに検討することも大切です。

 次は、3つ目の「障害状態要件」についてです。
「障害状態要件」とは、障害認定日に、障害基礎年金は、1級または2級の障害状態に該当していること、障害厚生年金は、1級から3級の障害状態に該当していることです。厚生年金保険は、3級でも障害年金を受給できますが、この場合、障害厚生年金のみ、いわゆる2階建て部分のみの受給です。

障害認定日とは、初診日から起算して1年6か月を経過した日または、1年6か月以内であってもその症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日をいいます。

5 障害の等級とは?
障害の等級は、1級から3級まであります。4級というものはありませんが、障害厚生年金は、3級に満たない方で一定の要件を満たしていれば、一時金として障害手当金というものが受給できます。
では、障害年金の対象である1級から3級とは、どの程度の障害状態の場合に認定されるのでしょうか。

1級の障害に認定されるのは、他人の介助を受けなければほとんど自分のことが出来ず、活動の範囲が、病院ではベッド周辺、家庭では室内に限られるような場合です。

2級の障害に認定されるのは、日常生活が極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度です。家庭生活では、活動の範囲がおおむね家屋内に限られており、病院・施設内の生活では、活動の範囲がおおむね病棟内・施設内に限られる方です。

3級の障害に認定されるのは、傷病が治った方であれば、労働に著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度です。傷病が治っていない方であれば、労働に制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度です。

6 はじめて2級
少し応用編です。障害基礎年金の場合、3級程度では年金の受給はできませんが、複数の障害を合わせて2級に該当するような場合を「はじめて2級」といいます。前に発症した障害は3級程度で、障害基礎年金の受給要件を満たしておらず、その後発症した障害も、その障害だけでは3級程度である場合、それぞれの障害だけを見ると障害状態要件は満たさないことになります。
しかし、2つの障害を併合すれば障害基礎年金の対象となる2級に該当するような場合、「はじめて2級」として障害状態要件を満たします。
はじめて2級の場合は、後から発症した障害を基準障害として、基準障害について初診日要件と納付要件を満たしていれば問題ありません。

7 事後重症
障害認定日に障害状態要件に該当していた場合の請求を「本来請求」といいます。これに対して、障害認定日には「障害状態要件」に該当しなかったけれど、その後障害が重くなり、障害状態要件に該当するようになった場合を「事後重症」といいます。
本来請求をして、通常の障害認定日(1年6か月経過した日)に障害状態要件に該当すると判断された場合は、障害認定日の翌月に受給権が発生していることになり、請求日から遡って5年分の支給を受けることができます。

ところが、障害状態要件をみたしていても、事後重症の場合、請求により受給権が発生するので、請求した翌月分からしか支給されません。

例えば、初診日から10年後に請求をした場合で考えてみます。初診日から1年6か月を経過した日に障害状態要件に該当していた場合は、請求日から遡って5年分が支給されます。ところが、初診日から2年後に該当したと判断された場合、1年6か月経過する時点では、非該当だったので、事後重症で請求することとなり、請求した翌月からしか支給されません。実際には、過去5年間は障害状態に該当していたとしても支給されないのです。これは大きな違いです。
精神障害の場合、障害認定日から数年たって障害年金を請求することがよくありますが、障害認定日にすでに該当していたのか、それとも、障害認定日後に重症化して該当することになったのかで、受け取る金額が全く異なるのです。
いつ障害状態要件に該当したのか判断が難しい場合、事後重症で認定されるおそれがあります。初診日から1年6か月の時点ですでに障害状態であったことを医療記録などで証明することがポイントになります。
本人では難しい場合が多いでしょうから、適切な援助者にサポートしてもらうことが大切です。

これまで、3回にわたって、障害年金についてみてきました。
全体のイメージを少しつかんでもらうことができたでしょうか?
実際に、受給要件があるの?どうやって申請したらいいの?という疑問を解決するのは、本人や家族だけでは大変でしょうから、ソーシャルワーカーなどに積極的に相談してください。