みると通信:知的障害、発達障害、精神障害(疾患)をもった人の働き方 ~ 福祉的就労編 ~

1 福祉的就労とは

今回は、障害福祉サービス事業所などで雇用関係にはない働き方「福祉的就労」について解説します。一般的な就労の対として、福祉的就労という言葉が使われています。

就労とはいえ障害者総合支援法を根拠に設置されている施設の利用となるため、市区町村の障害福祉窓口でサービス利用の申請をして、障害者相談支援専門員(もしくは自分自身)によるサービス等利用計画案の作成を受ける必要があります。そうしたら、障害福祉サービスの受給者証が発行されますので、目的の事業所で利用契約を結んで利用開始となります。

≫みると通信参照 ~障害福祉サービスと「サービス等利用計画」について~【1】
≫みると通信参照 ~障害福祉サービスと「サービス等利用計画」について~【2】
≫みると通信参照 ~障害者総合支援法の障害福祉のサービス~【1】
≫みると通信参照 ~障害者総合支援法の障害福祉のサービス~【2】
≫みると通信参照 ~障害者総合支援法の障害福祉のサービス~【3】

それぞれの事業所には、職業指導員、生活支援員、就労支援員とよばれる職員が配置されて、ご本人の相談や支援を行います。

 

就労支援員の役割 本人と就労先の企業を橋渡しするのが主な役割です。
就労に向けてハローワークやその他の関係機関との連絡や調整を行います。
職場体験や面接などにも本人と同行も行います。就職した後の職場定着の支援も行います(就労定着支援)。
職業支援員の役割 本人が就労に必要なさまざまなビジネススキルを身に付けるための技術指導を事業所で行います。
本人に合った仕事や、出来る仕事、希望する仕事などを見極めるのも職業支援員の役割です。
生活支援員の役割 本人に就労に向けきちんとした生活習慣が身に着くようにアドバイスを行います。
また生活やその他様々な不安や悩みの相談も受け付けるのも生活支援員の大切な役割です。

2 障害者総合支援法における就労系サービスの比較

福祉的就労には大きく分けて、働く場所の提供である「就労継続支援」と一般就労に向けたスキルアップの「就労移行支援」に分かれます。

 

就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型
目的 就職する為に必要なスキルを身につける 働く場
対象者 一般企業へ就職することを希望する方 現時点で一般企業への就職が不安、あるいは困難な方
雇用契約 なし あり なし
工賃 なし(ある場合もある) 最低賃金保障 あり
利用者数(30.3現在) 3.3万人 6.9万人 24万人
年齢制限 65歳未満 なし
利用期間 原則2年以内 定めなし