みると通信:Q&A その3 成年後見(法定後見)の3類型について

Q&A その3 成年後見(法定後見)の3類型について

成年後見制度には、後見・保佐・補助という3つの類型があると聞きましたが、それぞれどのような基準で分けられているのですか?
本人の判断能力の程度により分類されています。下の図をご覧になりイメージしてもらうと分かりやすいかと思います。

後見人・保佐人・補助人の仕事に何か違いはありますか?
基本的に財産管理面や生活面での支援を行うことは同じです。
ただし、Q1でご説明したとおり、後見・保佐・補助では本人の判断能力に差がありますので、後見人・保佐人・補助人による支援の内容や範囲は異なってきます。
後見人・保佐人・補助人は、「代理権」・「同意権」・「取消権」を使って本人の財産や生活を守ります。
後見人・保佐人・補助人の権限の有無や範囲等は次のようになっています。

「代理権」とはどのような権限のことですか?
ある契約等の行為を、後見人・保佐人・補助人が本人に代わって行うことにより、本人が行ったものとすることができる権限をいいます。
後見人の場合は、本人を手厚く保護する必要があるため、殆ど全ての契約等について、本人に代わって行うことができます。
それに対して、保佐人または補助人の場合は、裁判所から許された特定の契約等についての行為のみ、本人に代わって行うことができるとされています。
なお、保佐人または補助人の「代理権」の内容は、申立てにもとづき家庭裁判所が決定しますが、保佐人または補助人に「代理権」を与えるには本人の了解を得ることが必要です。参考:【保佐または補助開始申立て時の代理行為目録】

後見人等が「代理権」を使って仕事をする具体的な例を教えてください。
たとえば、日常的な仕事としては、本人に代わって銀行に行き、必要なお金を引き出したり、送金を行ったりします。
また、必要な時には、介護サービスや施設との契約を本人の代理人として行い、契約書にサイン等をします。
本人の不動産を売却する必要があるときなども、後見人等が代わりに手続きを行うことができます。
ただし、すでに述べたように、保佐人または補助人の場合には、「代理権」の範囲内でのみ本人を代理することができることに注意しましょう。
「同意権」とはどのような権限のことですか?
ある一定の重要な契約などを、本人が自分で行おうとするときには、保佐人または補助人の同意を得て行わなければならない場合の、保佐人または補助人の権限を「同意権」といいます。
後見類型の場合は、日常生活に関する行為を除き、本人は後見人の同意を得ても重要な契約などを一人で行うことはできませんので、後見人には「同意権」はありません。(「同意権」があっても意味が有りません)
もしも、保佐人または補助人の同意が必要であるにもかかわらず、本人が独自に契約等を行ってしまい、その契約等が本人にとって不利益なものであれば、その契約等を取消すことができます。
このようにして、本人が訪問販売等の消費者被害にあったときなど、契約を取消すことにより、本人の財産を守ることができるのです。保佐人または補助人の「同意権」の内容については、民法という法律で決められており、保佐人の場合は、民法13条1項に定められた9つの項目すべてについて、本人が自分で行おうとするときには、当然に「同意権」を有します。
それに対して、補助人の場合は、この9つの項目の中で、さらにいくつか必要な項目に絞って、「同意権」を有することができます。
さらに、補助人の「同意権」の内容は、申立てにもとづき家庭裁判所が決定しますが、補助人に「同意権」を与えるには、本人の了解を得ることが必要です。参考:【民法13条1項の項目(補助開始申立て時の同意行為目録)】